【マンション管理費 区分所有法】共同の利益相反行為

「共同の利益に反する行為」とは

少し前のブログ(「専有部分の使用禁止はできるか?」)で共同の利益に反する行為について話しましたが、ここではもう少し詳しく解説したいと思います。

 

マンションには、生活スタイルや考え方が異なる多くの人が住んでおり、各自が勝手に行動すると他の居住者に迷惑をかけることになりかねません。そこで、区分所有法では、 共同の利益に反する行為をする所有者や占有者に対してとり得る各種措置について、規定されています。

 

当たり前のことですが、区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為(義務違反行為)をしてはなりません。これは専有部分の占有者も同様です。

 

ここで言う義務違反行為とは、「複数の」区分所有者に対し影響を与えるものを言います。したがって例えば、201室の子供が飛び跳ねる音で、下の101号室の区分所有者だけが被害を被っている等、特定の区分所有者間での問題は、共同の利益相反行為には該当しません。

 

また、区分所有者は、その専有部分または共用部分を保存・改良するために必要な範囲内において、 他の区分所有者の専有部分や自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができます。

この場合において、他の区分所有者が損害を受けた時は、その場合その損害賠償金を支払わなければなりません。

 

「自己の所有に属しない共用部分」とは、一部共用部分を指します。したがって、例えば、1階が店舗、2階以上が住居であるような複合用途型マンションにおける店舗の区分所有者は、店舗部分の改修のために、一部共用部分である居住者専用のエントランスの使用を請求することができます。

 

以上のように区分所有者には建物を保存するという義務と自己の所有に属さない共有部分を使用する権利を持っています。

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