【マンション管理費 滞納2】マンションが転々と譲渡された場合

各区分所有者に請求可能

マンションが点々と譲渡された場合、管理組合は、中間取得者に対して滞納管理費等を請求できるかという問題があります。

 

つまり、マンションが、A→B→Cと順次譲渡された場合で、各自が管理費を滞納していた場合に、どのように請求すればよいかであります。

 

この場合、AはAの部分の滞納分(自己の滞納分)のみ請求できる。Bに対してはBの部分のみならず、Aの部分も請求できることになります。Cについては、Cの部分のみならず、A・Bの部分も請求できます。

 

このように、中間管理者も「特定承継人」にふくめるのが、現在の考え方です。したがって、管理組合としては、中間取得者に対しても、滞納管理費等を請求することができるという立場に立って行動すべきです。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です