【マンション管理費 滞納2】裁判に勝っても、それだけじゃ!
判決後?
すこし裁判のことから離れてしまったので、また、訴訟のことに話を戻すことにします。
滞納をする区分所有者に対して、管理組合側は、ここまで、内容証明郵便により督促を行い。それでもだめなので、少額訴訟なり支払督促なりを行って、時間と労量をかけて、訴訟に勝利するように努力を重ねてきたとします。
そして、管理組合の大勝利となり、「被告は即刻、管理費等を全額支払え」という判決を得たので、意気揚々として被告の元に行き、「さあ、払え」と判決を突き出したとします。
しかしながら、「そんなものは払えない」と言われれば、それまでなのであります。
判決とは、原告と被告の意見を聞いて、裁判所は、こうだと思うということを言っているわけで、まあ、通常は、原告と被告は「分かりました」となります。まあ、不服なら控訴するわけですが、控訴もしないのなら、判決に従ってくれというのが、原告の考え方であります。しかしながら、被告は、従わない。そんな場合が当然出てくるのであります。
その場合には、強制執行という手段があります。判決に基づいて、管理費等を回収するために、相手方の資産を強引に売却する等の手段を使って、債権を回収するのです。
結局は人間関係
まあ、判決というお墨付きがあるので、それを使って、行政の力を使って回収をするということであります。
ということで、裁判で判決を得て、大勝利だったとしても、相手(被告)が支払ってくれない場合は、まだまだ、管理組合の戦いは続くことになるのであります。
結局、裁判後も何とか、滞納者とのコミュニケーションを保ちながら、何とか滞納管理費等の回収に努めることが大切ということになるのです。
強制執行も様々な方法があるので、おいおい書いていきますが、結局、強制執行にするくらいなら、管理費等の滞納総額を、一度ではなく、数回に分けて支払うという方法で回収するということになる場合が多いです。
それなら、何も裁判をしなくても、民事調停でもできたのではないか?とか、それこそ、裁判所にお世話にならなくても、自主的に解決できたのではないかということにもなります。多大な、時間と費用をかけて、得た結果が、一年も二年も前の時点で、解決できたことかもしれないのであります。
なので、何度もいうように、人間関係を良好に保てば、何とか解決の方法があるということなのであります。結局、「話せる環境」を作ることが大切ということになるのであります。
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