【マンション管理費 滞納2】通常訴訟(民事訴訟)
通常訴訟になるレアケース
今まで、民事調停、少額訴訟、支払督促と説明してきましたが、いずれも、それほど法的には難しくなく、しかも、金額的に少額なものを、あまり時間をかけずに処理する制度を解説してきました。まあ、通常の場合は、上記の3つの方法で訴訟を行えば、おおよそ解決可能であろうと思われます。というか、管理組合側から見れば、上記の3つの方法以外でいきなり通常の訴訟を選択することは考えにくいと思われます。
しかしながら、マンションの管理費等の滞納でも、金額的に140万円を超えるような高額になってしまう場合や、管理費そのものに対する不満等で滞納など、訴訟の内容が、高度な判断を要するような場合は、通常の民事訴訟になります。むろん、被告が異議を申し立てれば、どんな場合でも通常訴訟になります。
(訴額が140万円を超過しても、支払督促は簡易裁判所に申立します。そして、被告が異議を申し立てれば、通常訴訟に移行されます。)
目安は、140万円を超えると簡易裁判所ではなく地方裁判所での審理となります。むろん、裁判所が変化しようが、管理組合は訴訟追行権を持っていますから、どこにでも訴訟をすることはできます。しかしながら、地方裁判所での審査となれば、それなりの覚悟が必要になります。資金的な面もありますが、時間的にも相当の時間がかかると思われます。
通常の訴訟といっても実際には、訴状を受け取る前に、調停(民事調停)が行われるようなことが多かったりします。そこで、結果として納得できないという場合が、訴訟ということになるわけです。
一般的な裁判は、私が書くよりも、ネットでいろいろ調べたほうがようと思われます。
ただし、管理費等を140万円超も滞納している区分所有者となれば、おそらく、住宅ローンも滞納されているのかもしれませんね。
そうなると、また別の問題も発生するということです。それは、また別の記事で説明します。