【マンション管理費 滞納2】自主調停

自主調停

当ブログでは何度も強調しているが、人間関係が大切だということを話しています。

 

それは、法的手段に移る前に問題を解決するためには、人間関係ができていて、お互いに了解できれば、なにも、法的手段に訴えなくても、話し合いで解決できると思われるからであります。

 

たとえば、訴額が弁護士費用をいれても60万円以下[訴額の元本(管理費等の滞納額30万円)、訴訟費用(弁護士費用等30万円)]の少額訴訟を選択した場合で、裁判時間は10分以内で収束し、原告も弁護士も発言はほとんどない状況で、結審。結局、被告が延滞した額を三年間で分割支払い。弁護士費用は、あまりに多額なので、被告の経済的負担が大きすぎるということで、管理組合が負担することになるような判決が出たら、管理組合は何をやっていたかわからないものとなります。しかしながら、これでも、原告の管理組合は大勝利なのです。

 

そんな結論が待っているなら、少しくらいは、相手の要望を行け入れて、最初から分割支払いの契約書にしておけばよかったということになります。少なくとも、管理組合が支払う弁護士費用はありません。

このように、滞納している区分所有者と滞納管理費を分割で支払ってもらう契約を結ぶことを、私は、自主調停と言っています。

 

裁判後も、やることは同じ。

で、仮に先ほどの訴訟に勝っても、上記のような分割支払いで返済する等の契約書は結局作成して、調印しなければならないかもしれないのであります。

(むろん、競売になるかもしれませんが)

 

二度手間三度手間で、時間と無駄な費用を浪費することになります。

例えば、裁判をするということは、訴状を提出するために簡易裁判所に出向かなければなりません。それに管理会社等の証人の手配したり、理事長はもちろん他の理事も裁判時は裁判所内で待機するように仕事を休む等々、数えきれない無駄が起こることになるのであります。で、結果、自主調停では、何をやっていたのか分からなくなります。

 

ですから、滞納が発生したら、とにかく、早急に専門家に相談することが、結果として安くて速い解決になる可能性が高いのです。

 

まあ、管理組合の理事会のメンバーは、とにかく笑顔で滞納者と接触し、親しい雰囲気づくりを心掛け、とにかく、人間関係だけはよくしておいて、話ができる状況を保っていれば、解決に近づくと思います。

とにかく、誰でも怒っている人には近づきたくないですよね。滞納者も同じです。なので、話せる雰囲気を作ることが大切です。

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