【マンション管理費 滞納2】内容証明郵便の補足
どんな郵便か
内容証明郵便は、皆様も一度くらいはお聞きになられたことがあるキーワードかなと思います。マンション関係では、管理費等の支払請求に使われます。
内容証明郵便とは、いつ、だれが、誰に対して、どんな内容で、書面を送付したかを、郵便局が証明してくれる郵便であります。なので、相対で送付される郵便と異なり、中間に郵便局が入りますので、郵便を発送するものの意思が必ず相手に伝わることになります。
ちなみに、受取を拒否しても、本人が当該住所に存在すれば、送付されたことになります。ということで、必ず送付する者の意思が伝わるものであります。
ちなみに、内容証明郵便の使用方法としては、
- 代金や貸金の支払い請求
- 各種損害賠償の請求
- 商号権、商標権、著作権などの侵害に対する警告・差止請求
- 迷惑行為対策
などに使用します。1.は交通事故や離婚。3.は警告。4.はいやがらせやストーカー行為などの迷惑行為に対して発送します。
法的効果はない。でも必要。
ただ、内容証明書はそれだけでは、法的行為ではありません。しかしながら、管理費等の督促の場合は、催告書であるということです。通常の貸金請求に例えれば、契約解除して、全額一括で返済しろという意味が含まれます。同じように管理費等の場合も今までの滞納管理費を一括で支払えというわけですし、払わなければ、法的手段に訴えますよという強い意思の表れなのであります。
また、内容証明郵便を出しておくことは、訴訟の場合、大きな証拠になります。裁判官は、内容証明で請求したんだなと理解できるし、いつまでは我慢したんだなとか、いつまでは支払の猶予を与えているということもわかるわけです。原告が発言しなくても、いろいろ努力していることは伝わるということでもあります。
さらには、内容証明郵便を出すことによって、その発送日から6か月以内に請求(訴訟)を起こせば、時効起算日もその発送日になります。ということで、宣戦布告前の通知としてぜひ発送すべきものだと思われます。(むろん、訴訟を起こさなければ、時効の中断はありません。)
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