【マンション管理費 滞納2】誰がどうするのか?
お互い様です
マンションは長屋です。八さん、熊さんが住んでいるのです。気落ちよく住みたいものです。管理組合は、落語の大家さんみたいなものです。なにか問題があれば、あまりことを荒立てないで解決するのが、落語のストーリーです。まあ、現代の大家さんは、区分所有者の代表として存在するのですが、所詮は、人間同士です。お互いの都合で生きています。なので、一にも二にも、人間関係を崩壊させないような慈愛をもって、滞納者と向き合うことが大切だと思います。
なので、最も大切なことは人間関係を維持することです。そして、何とか話し合いの場に、相手が出てきてもらえるような環境づくりをすることが大切であります。
前回のブログで、専門家に相談した方がいいと書きましたが、私のサイトに出会うのが遅くて、もう、大分時間が経過してしまったという場合もありますからね。そんな場合、どうするのかがテーマです。
理事長の仕事
国土交通省のマンション標準管理規約には、第60条(管理費等の徴収)4項、「理事長は、未納の管理費等および使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。」となっております。
なので、理事長は督促しなければならないし、回収しなければならないのであります。そして、裁判も辞さない覚悟で、滞納者にあい向かわなければならないということであります。
むろん、いつも言っているように、管理組合によっては、このような条文が書かれていない規約をお使いになっている組合様もあるとは思いますが、重要なのは、訴訟を起こすことができるということです。
ここで、請求といっているのは、手紙で請求することではなく。訴訟をもって請求することです。いくら内容証明付き郵便で、支払を督促しても、法律的には請求したことにはならないのであります。
しかしながら、反面は人間関係を修復し、話し合いが可能になれば、裁判のような、白黒はっきりさせるということではない、グレーな解決方法もあると思います。要は回収できればいいのであります。
人間関係を保ちつつ、専門家にご相談することであると思います。