【マンション管理費 滞納2】奥様が返済にやってきた?

一体、誰が来たのか?

延滞が始まって、管理会社や管理組合で早く返してくれと督促します。すると、延滞者はまあ少しは苦しい中返済しようとして、現金を持って管理人室や理事宅を訪れて返済しようとします。こんなとき、あなたならどうしますか?

 

通常は、いつも顔を合わせる人であれば、「はいはい」ともらってしまうでしょう。まあ、立ち話もなんなので、後で領収書を持っていきますからとか言って受け取ってしまうと思われます。

 

さあ、果たしてこの行為は正しかったのでしようか?

 

大体、返済しに金を持ってきたんだから、返済を拒むことはないと思って受け取ると思います。その行為は、正しいと思われます。しかし、持参した人が誰なのかを確認しないとあとで、大変なことになる場合があることも知っておきましょう。

 

第三者弁済?

管理費を返済しに持ってきた人は誰だったのか?

マンションの区分所有者でない第三者による弁済かどうかを確認する必要があるからです。

第一に、延滞者の部屋には、誰が住んでいるのか?誰が区分所有者なのか?占有者(平たく言うと賃貸人)ではないのか?持参者は誰で区分所有者の意思を受けて管理費等を持参したのかが問題になるのであります。

 

いわゆる、「第三者による弁済」にならないことを確認する必要があるのです。

 

民法の世界では、債務者以外の第三者でも、弁済を行うことはできますが、利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済を行うことはできません。

債権者自身が他人の恩義を受けることを望まないならば、その意思を尊重する必要があるからです。

 

では、利害関係にある第三者とはどんな人をいうのか?

利害関係の「ある」第三者とは、弁済することについて法律上の利害関係を有する第三者、具体的には、物上保証人や抵当不動産の第三取得者等のことをいいます。

利害関係の「ない」第三者とは、たんなる親族関係や友人関係にあるだけのもの等のことです。

 

つまり、区分所有者がご主人で、返済をその親族の「奥様」が持参したとき、利害関係の「ない」第三者となる場合があるので、このときは、区分所有者であるご主人様の意思であるかを本人に確認しないといけないということになります。

 

確認しないで弁済を受けたとき、あとで、債務者である区分所有者が、異議を申し立てた場合、大変面倒なことになりますので、注意が必要です。

もっとも、奥様も区分所有者であられる場合は、当然返済に応じてよいことになりますので、少々複雑です。

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