【マンション管理費、滞納】督促の方法。私的手段。
滞納者との対話後は
督促とは、相手に約束や義務を果たすように催告(催促)することであります。
なので、督促するとは、管理費が支払われていないので、支払ってくださいと相手に伝えることになります。まあ、本当に電話や軽い手紙を出して、支払を催促して、「はいはい」と支払ってくれれば、簡単なのでありますが、なかなかそうはいかないから、管理会社は自分たちではなく管理組合に、回収の主体を移行してきたのです。(管理会社は、契約に従って督促業務を行っています)
管理費の回収を行わなければならないのは、管理組合自体だけです。管理組合以外の人が回収するわけにはいかないのであります。弁護士やサービサーがやってくれるわけではないのです。
回収に関しては、管理組合の理事が、滞納している区分所有者と話し合って、回収するか、あるいは、次の区分所有者に請求して回収するしかないのであります。いずれにしても、何らかの請求はしなければならないので、それは、面と向かって話してもいいですが、話辛いなら、文章でする方が、記録にも残るので、そのような方法をとればいいと思います。
とにかく最初は、会って話しましょうが良いと思います。都合を聞いて、相手の事情を理解することが最も大切です。
あとは、前回のブログでも書きましたが、相手の心情を理解して、原因を探ることです。そして、その場では結論を出さずに、理事会に持ち帰り、結論を出すことにしましょう。
滞納の原因別で判断する。
滞納の原因が、判明すれば、その原因の解消にどの程度時間がかかるかなどから考えて、程度が軽く、滞納の解消に時間がかからないのであれば、期限を決めて、猶予を与えるのが、得策であると思われます。
そして、滞納部分を分割して返済してもらうことにすれば、一番穏やかに解決することができます。
(ただし、分割しても、従来の管理費は支払ってもらわなければならないので、合計金額(管理費+毎月の返済額)があまり多額にならないように調整する必要はあると思います。)
しかし、原因が悲劇的で、解消のめどが立たないのなら、あきらめて法的手段に訴えていくことが、肝要であります。
内容証明郵便
相手が、事態を重視していないということが判明するか、これ以上は猶予を与える必要がないと判断されるときは、まずは、内容証明郵便で催告を行いましょう。
滞納に値する金額を列挙し、いつまでに支払ってもらいたいと書いて、送付することになります。
内容証明郵便については、郵便局が、いつ、だれが、どんな内容で、誰に送ったかを証明してもらえる郵便であります。しかも、受取を拒否しても、相手が存在する場合は、受け取ったことになるので、受け取っていないとは言えないのがいいところであります。
しかも、支払期日までに支払わないときには、法的手段に訴えることを付記しますので、予告になります。
まあ、内容証明郵便に驚いて、返済してもらえれば、非常にラッキーと言えます。
ただし、内容証明郵便を出した程度では、まだ、法律的に請求したことにはならないので、さらに次なる手段も考えるとこが必要になっていくということです。
なので、内容証明郵便は、私的手段ということになるのです。