【マンション管理費 時効】時効の中断方法

時効の中断

今回は実行の中断について述べたいと思います。

 

滞納管理費等の消滅時効は5年です。滞納が長期化して一部に支払い時期から5年が経過しようとするものがある場合、その部分につき時効完成を阻止して、時効期間を再スタートさせる(これを「時効の中断」と言います)必要があります。

 

とりわけ滞納管理費等は、仮に 滞納組合員が支払えない場合でも、区分所有権が譲渡された場合、買主が特定承継人としてその債務を連帯して負担することになるため(区分所有法8条)、時効を阻止する必要性はより高いものになります。

 

時効中断の方法の一つに、催告(文章等による督促)があります。この場合、時効完成前に催告をしたということが重要になることから、「どの滞納管理費等」に関わる催告を「いつ」行なったかを明確にするため、配達証明付きの内容証明郵便で行うことが望ましいでしょう。

 

ただし、この催告は一回だけ、しかも実際上は6ヶ月間だけ時効の完成を遅らせるだけに過ぎません。 その6ヶ月間に、更なる法的手段を実行することが必要です。

 

また、催告を繰り返しても2回目以降の催告には時効中断させる効果はありませんので注意してください。

 

この配達証明付き内容証明郵便を送付すること以降に行われる法的手段に関しては、様々の方法がありますので、専門家のOfficenozaにご相談ください。

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