【マンション管理費 区分所有法】共同の利益相反行為2

管理費等支払うことは義務

この権利と義務の中で区分所有者は自らの建物の保存のため 管理費等支払うことは義務になります。この義務を果たさずに管理費等を滞納することは、この共同の利益に違反する行為にあたると考えることができます。

 

区分所有法(第57条から60条)では義務違反者に対する措置として規定しています。

具体的には以下の通りです。

 

第57条、区分所有者及び占有者に対する共同の利益に反する行為の停止等の請求

第58条 区分所有者に対する使用禁止の請求

第59条 区分所有者に対する所有権の競売の請求

第60条 占有者に対する引渡しの請求

 

第57条において、区分所有者又は占有者が、共同の利益に反する行為をした、または、するおそれがある場合には、他の区分所有者の全員は、次の請求をすることができます。

 

義務違反行為を止めるように求めること(行為の停止請求)。共用廊下に私物を置いて不当に使用している場合に、それを撤去させること等(行為の結果の除去)。騒音を発生させるおそれのあるものに対して、防音措置を講ずるよう求めること等(行為を予防するため必要な措置をとること)。

 

これらの違反行為の停止等の請求は、訴訟上(裁判上)・訴訟外(口頭等)のどちらでも可能です。ただし、訴訟上で請求する場合には、集会の普通決議が必要です 。

 

まあ、簡単にいうと、管理組合からういのではなく、裁判所から言ってもらうというとです。

 

区分所有者に対する管理費及び修繕積立金(管理費等)の滞納が極めて長期間にわたり、かつ、多額に達し、今後生ずる管理費等についても支払う意思が見られない場合、滞納管理費等を回収する為、区分所有法第59条の規定により当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求する ということであります。

 

区分所有者が長期にわたって管理費等を滞納するということで、区分所有法第59条による区分所有者に対する所有権の競売の請求を行うことは、 一件簡単そうに見えますが、管理組合の財産上多大な損失を与える行為になっているとか、この滞納によって予定されていた改修工事ができなくなる等比較的 管理組合に与える影響が極めて大きいと判断される場合に適用されるよう に判断されます。

 

なので、通常の場合、滞納者に対する法的処置としては、「支払督促」「少額訴訟 」等を使って、進めていくほうが管理組合としてはよろしいと思われます。

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です