【マンション管理費 滞納3 禁じ手】共用部分の使用禁止

共用部分の使用禁止は無効

管理組合は、マンションの共用部分の維持管理を行っているという理由から、その管理費等を支払わない滞納者に対して、エレベーターや階段等の電気料金がかかるものを使用させない等の使用制限をして、滞納者に対してプレッシャーをかけることを考える場合もあるかもしれません。

 

しかしながら、これは、結論から言って、無効です。

区分所有権の過度の制限として禁止されていますので、やってはいけません。

 

駐車場の使用禁止は契約による。

しかしながら、駐車場のように専有使用に直接影響を及ぼさないような部分については、駐車場の使用が賃貸者・使用貸借契約に基づくものであれば、契約上の措置(解除等)をすれば、使用を禁止することは可能です。

 

もっとも、駐車場使用契約に管理費等の滞納の場合に解除する旨の定めがない場合には、解除の有効性をめぐり無用の紛争を招く恐れがありますので、注意が必要です。

 

できれば、管理規約ないしは駐車場使用細則の中に、「管理費等を○ヶ月以上滞納した場合には、管理組合はその組合員との駐車場使用契約を解除することができる」といった規定を入れておくとよいと思われます。

 

まあ、この辺は、規約の変更になるので、総会での特別決議になりますので、問題が起きてすぐに理事会でどうのこうのというわけにはいかないことなので、ご注意ください。

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