【マンション管理費 滞納2】少額訴訟

一番小さい訴訟

人間関係は大切だが、どうしても話し合いでは決着できない場合には、致し方ないので、訴訟という方法をとることになります。

 

わが国には幸いにも、民事訴訟のうち、少額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決するための手続きである少額訴訟という制度があります。

 

この少額訴訟の特徴は、訴額が60万円以下の金銭支払いをめぐるトラブルに限定されますが、原則として、一回の期日で双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして、直ちに判決を言い渡してくれます。なので、非常にスピーディーに判決に至ることができるという利点があります。

 

ただし、相手(被告)が希望する場合や裁判所の判断により、通常の訴訟手続きに移ることもあります。

 

むろん、裁判所の審理の都合によりますが、おおむね三か月程度で結審するものといわれています。

 

訴額60万円以下

ただし、多少制限があることは、証拠書類や証人は、審理の日に調べられるものに限られます。

分割払いや支払猶予の判決となることもあります。

少額訴訟判決に対する不服は異議申し立てに限られます。

 

この中で、問題は、審理の日は裁判所から言い渡されるのですが、その時に、管理組合の理事長や管理会社の管理業務主任者等の証人が出席できるか?という日時に関する問題があります。

 

通常、少額訴訟は、大体一日に何件も審理されるのがほとんどなので、その日のうちに順番で審理されていきます。で、いざ自分の番になったとき、証人が離籍していたとしたら、せっかく商人を連れて行ったのに、証人なしで裁判を行わなければならないなんて、笑い話もあるようです。なので、裁判所のペースに合わせなければならないのは、裁判当日は少々荷が重いかもしれません。

 

そして、さらに問題は、分割払いや支払猶予になる可能性があることです。

一括で返済してもらいたいと思っても、そうはならない場合もあるということです。

 

そして、判決に不服がある場合は、簡易裁判所に不服(異議)申し立てをすることになります。つまり、簡易裁判所の上級審である地方裁判所での再度の審理を求めることはできないということです。

 

ということで、訴訟といっても、60万円以下であれば、管理組合でも、簡単に少額訴訟を行うことはできます。

 

裁判による解決の方法の一つとして一番最初に考えられる方法です。

 

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