【マンション管理費 滞納2】民事調停

簡易裁判所

これからしばらく、裁判のやり方を述べることにします。訴訟を起こす裁判所は、マンション住所が位置するところが管轄の簡易裁判所が、主たる裁判所であります。

 

ちなみに、比較的少額の金銭等が絡む事件を扱う裁判所だと思っていただければよいです。

 

まあ、似たようなものに家庭裁判所もありますが、こちらはおおむね個人のことでの争うときに使用する裁判所です。代表例は、離婚。相続などです。(私はほかに気が付かない。)

 

簡易裁判所で、取り扱う訴訟の形式は、主に少額訴訟、支払督促、民事調停、通常訴訟になります。

 

民事調停

今回は、民事調停について話してみます。まあ、これは、正確には、裁判ではないです。

調停なので、原告と被告の言い分を、調停委員というベテランの弁護士等がそれぞれ原告、被告を個別に呼んで話をして、お互いの妥協点をそれぞれに模索し、解決していくというのが流れです。

 

例えば、原告であれば、一括返済は大変なので、分割払いにできないか、それも、支払猶予を持たせて、などと迫ってくる。それは、できる。できない。を繰り返して徐々に妥協点を求めている。

 

また、被告には、一括で返せ。なんか、売れる財産を売却してでも返せ。などからはじまって、徐々にどのくらいなら毎月の返済ができるのかを判断していく。

 

そして、大体双方の妥協点が出そろったら、それを文章化して約束させます。

これは、強制力を持っていて、違反すれば、強制執行が待っているのであります。

 

まあ、私に言わせれば、穏やかな決着になりそうで、いい方法だと思いますが、問題は、調停の際に相手側が出廷するかであります。この辺も、結局は人間関係の問題になるように思います。もう、絶対に顔も見たくないなどとなると、なかなかこの方法は使えないかもしれません。

 

万が一、調停が不調に終わったときは、調停の最初から裁判であったとして訴訟に移行することもできます。

 

民事調停は、印紙代も安いし、裁判ではないので、あまり肩ひじ張ったものにならないので、いいのかなと思います。まあ、裁判ではないので、多少の費用を決議しておけば、総会も不要だとおもう。そうなれば、滞納者の氏名公表等もないので、プライバシーの問題も少ないと思います。

 

まあ、大変おすすめの方法であるけれど、何度も言うように、人間関係を良好にしておくことが第一であります。

 

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