【マンション管理費 滞納2】訴訟の基本

訴訟の様子

訴訟とは一体どんなものなのであろうか?

よく言われるのは、裁判官は観客であるということであります。

裁判官は、原告と被告が出演する劇をみて、それを評価するのであります。

 

例えば、金銭債務の不履行事件(貸した金を返さない)があったとしましょう。

債権者A(原告)が債務者B(被告)に2020/7/1に10百万円お金を振り込んだとしよう。債務者Bの口座には10百万円が振り込まれていた。債権者Aは「2020/7/31に10百万円と金利を支払う約束で債務者Bに金を貸したが、返済がない。」と訴えたとしよう。すると、債務者Bは「何を言っているのですか、10百万円はあなたからもらったものなので、私には返済義務はない。」などというのである。金を貸したことや返済についての取り決めもない。証書もない。手形もない。こういう状況で、裁判官は原告の訴えを支持した判決を出すか?被告が貰ったという判決を出すのかということであります。

 

この答えは、様々だろう。まあ、いろいろな今までのいきさつや、それまでの経緯等で判断するのであろうが、言いたいことは、要は、裁判官は観客に過ぎないのであります。

 

実際の訴訟

では、マンションの管理費等の回収に関する訴訟はどうだろうか?

 

まず、原告(管理組合)には、管理規約があること。被告も区分所有者で管理組合の組合員であること、規約で毎月管理費等を支払うことになっていること、現に、何年何月何日の管理組合の総会で、管理費等が決定され、それを区分所有者は支払わなければならないこと。そして、被告も何年何月何日までは、その管理費等を受け入れて支払っていた事実。そして、滞納が始まってから、普通郵便、内容証明郵便等で再三督促して事実を述べ、最後に管理組合の担当の管理業務主任者が出廷して、滞納していることを証言すればよいのであります。

 

被告は、組合員である事実や、滞納の事実を認めることになるし、自らが経済的に困窮している程度の話は可能だろうが、一方的に不利な状況に追い込まれることは明白であります。

 

そこで、裁判官は判決するのであります。ただし、裁判官の判断は、「原告の訴えを認める。被告は、滞納している管理費等を支払え」という結論をだすだけであります。

 

はい。原告の主張に基づいて、「原告大勝利」になったわけだが、被告がどうやって払うかまでは決まっていないのであります。

で、原告はこの勝訴の結果をもって、被告に払えと迫るのであるが、無い袖は振れないのであります。

 

では、どうするかは、次回以降に話すことにします。

 

裁判が終わればそれでよしとはならないから面倒ですねという話であります。

しかしながら、裁判も勝たない次に進めないので、とにかく裁判には勝つことが大切なのであります。

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