【マンション管理費 滞納2】滞納者に対する措置

管理組合、どうするの?

管理会社が滞納者に対し、初期対応を行い、回収ができない場合は、その管理は管理組合に移行してきます。以降の時期は、管理組合と管理会社の管理委託契約によりさまざまですが、いずれにしても、管理の主体は管理組合です。前にも書きましたが、区分所有者の団体である管理組合は、その債権(滞納金)を回収しなければならない義務があるのです。

 

国土交通省のマンション標準管理規約には、第60条(管理費等の徴収)3項、「管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。」となっています。なので、督促を行わなければならないのであります。

 

ということで、管理組合としては、どうするのかであります。

 

専門家に相談するが一番です。

最初は、普通の手紙等で支払いを催促するのかなと思います。

でも、ここで、仮に督促に応じなければ、次なる手段に進む前に、もう、専門家に相談すべきです。

 

下手に、やれ内容証明だ、訴訟だと騒ぎ立てても、火に油を注ぐようなもので、どんどん火の手が大きくなり、さんざん多くの労力と費用を費やして得られるものは、わずかという結果を招くことになるからであります。

 

まずは、専門家に相談して、打開策を見つけることをお勧めします。

 

管理費等の確実な徴収は、健全な管理を行う上での根幹的な事項であり、管理費等の滞納は、管理組合の会計への悪影響や他の区分所有者への負担転嫁等の弊害もあるため、滞納された管理費等の回収は管理組合にとって極めて重要な職務であります。そして、滞納者に対する必要な措置を講じることは管理組合(理事長)のもっとも重要な職務の一つであります。

 

まあ、この手のことは、早いうちに専門家に依頼してしまえばいいのです。多くの場合、時間が経てば経つほど、費用と労力を要して、報いが少ないものになることが多いものです。

当Officenozaでは相談だけなら無料ですから、メールしていただければ、Zoomでお会いすることができますので、ご相談ください。お待ちしております。

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