【マンション管理費 滞納2】遅延損害金について

遅延損害金とは

管理組合は、組合員(区分所有者)が期日までに納付すべき管理費等を納付しない場合には、その未払金額について「年利○%」の遅延損害金と、違約金として弁護士費用、督促・徴収に要した費用を加算して、その組合員に請求できます。

 

これは、国交省が定めるマンション標準管理規約だと、第60条(管理費等の徴収)に記載されています。このマンション標準管理規約は、大変多くのマンションで採用されており、マンション管理規約のひな型になっている場合が多いのですが、築年数が相当に経過しているマンションでは採用されていないところもあるので、上記のように規定されているかは、個々のマンションの管理規約によるので、注意が必要であります。

 

延滞が発生した場合、この標準管理規約に従えば、遅延損害金と、違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求すべきであると考えられております。

 

また、「違約金としての弁護士費用」とされているのは、「金銭の債務不履行に基づく損害賠償として弁護士費用等は、相手方に請求できない」とする最高裁判所の判決があることから、訴訟において相手方に弁護士費用等を確実に請求できるようにするために書かれているのであります。

 

時間とコスト

管理費等は、マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納はマンションの資産価値や居住環境に大きな影響を与えます。また、管理組合はその滞納管理費等の回収は、非常に専門的知識・ノウハウを有するもので、延滞の回収を専門的に行っている金融機関等の事業者の債権回収とは異なり、手間や時間・コストなどに対して回収コストが膨大にかかります。こうしたことから、滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準は、利息制限法や消費者契約等における遅延損害金よりも高く設定されていることもあります。

 

ただ、管理費等の滞納は、支払債務の債務不履行となるため、規約の定めがなくても法定利率(年3%)による遅延損害金を請求できます。

 

先にも書いたように、管理費等の滞納を回収するには、専門的知識とノウハウが必要になります。普通に考えれば、弁護士費用等を加算するとすぐに数十万円のコストがかかるものと想定されます。しかしながら、そこまでのコストをかけないでも回収が可能な場合が多くあります。

 

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