【マンション管理費 滞納2】相続について

なぜ滞納になるのか?

人が死亡すると、どうしても相続は行われことになります。相続では、管理費等の支払い口座が閉鎖されるので、引き落としができなくなるので、当然に滞納することになります。

では、管理組合だけで考えれば、どうなれば、管理費を払ってもらえるようになるのでしょうか?

それは、相続が完了して、新たな区分所有者が確定すれば、その人物から相続以降の管理費については徴求すればよくなるのであります。

相続以前の分の管理費は、その遺産分割協議書で示されている指示に従うことになります。

 

要は、相続が確定するまでは、管理費は滞納される可能性があるということであります。

では、相続の確定までにどの程度かかるのか?でありますが、おおよそ10か月であります。相続税の納付期限が10か月だからであります。

 

相続の問題点

また、滞納している管理費は、死亡時点から相続完了までの期間の管理費の支払は、遺産分割協議書に書かれるはずなので、それに従って支払うのが通常ですが、基本的には、各法定相続人の持分で支払うのが、一般的な考え方であります。なので、配偶者が1/2、子供全員で1/2を支払うのが、相続の考え方であります。

 

ご存じのように、相続では、配偶者は1/2。子供は1/2であります。(その他特殊な場合はここでは除く)まあ、とてもシンプルであるけれど、これは、あくまで税法のことであります。税務署は、相続税全体から税金が取れればいいので誰がいくら払うかはあまり興味はないのです。

 

仮に、相続財産がマンション一つだけだったとすると、その相続をどうするのかであります。法定相続人が、法定持分どおりに相続をしたとしても、その財源は、相続財産の中にはないので、法定相続人の財産の中から支払われるのであります。中には、そのような財産はないものもいるかもしれません。また、居住する相続人は、その便益を受けるのでいいのですが、非居住で持分だけある相続人は、管理費の負担や固定資産税の負担はどうなるのか?は、遺産分割協議で決まることなのであります。

 

上の例からもお分かりのとおり、遺産相続では、相続人全員の承諾をとらないといけないので、簡単に1/2は配偶者で、というほど簡単には分け切らないものなのであります。

相続財産が、現金預金だけならいいのですが、不動産があるとその評価によって、相続税を支払わなければならなくなるので厄介なのであります。

しかも、相続財産が不動産だけとなると、一番厄介なケースになります。

 

ということで、遺産分割をめぐって、相続では相続人同士で争いになる場合も多くあります。家庭裁判所は、相続か離婚といわれるほど、相続がらみの争いは多いのであります。

そんな争いのすえ、最終的には売却ということになれば、また、売買時点で管理費を徴求することになるのですが、これも、死亡前の延滞分は、法定相続分で分割して、徴求になります。

 

死亡してからは、管理費の支払は相続人間の取り決めになります。しかも、相続確定後は、当該物件の相続人が支払うことになるなど、相続は非常に手続きは複雑であります。まあ、相続人の代表者に一括で請求して、相続人の中で解決してもらうのがいいのでありますが、相続人はどうすればいいかの知識を持ち合わせていないと、なかなか難しいのが現実だと思います。

 

むろん、滞納にならないように、法定相続人のうちで、相続確定までの間、管理費を支払ってもらう場合もあるでしょうが、管理組合としては、支払をしている人物が法定相続人であることは確認することが重要だと思います。第三者弁済は、問題になる可能性があるからであります。

 

そういうこともあるので、管理組合の理事の方も、専門家の意見を聞きつつ進めていかないとトラブルの原因になることも考えられるので注意が必要であります。

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