【マンション管理費、滞納】督促の方法。法的手段。自分で訴訟して問題がない理由。

法的手段とは

今回は、マンション管理費回収の法的手段について書いてみたい。私的手段とは、要は、当事者間でのみ、やり取りを行うことだけで問題を解決しようということでしたが、それではなかなか進まず限界となり、いよいよ第三者も交えて、白黒つけようということになっていくものであります。その場合、多くは裁判所を利用して、第三者に判断してもらうことになるのであります。

 

平たく言うと、裁判をするのであります。

 

その方法は、いろいろあるので、また、別ブログで書きますが、要は、裁判で管理費の支払いを求めることが、民法上での「請求」ということになり、そうすることによって、はじめて、時効も中断させることができるのであります。

 

なので、ただ単に、「返せ」「払え」といっても、時効を中断することはできないのです。

 

自分でやる

「裁判」と聞くと、多くの読者は、とても犯罪チックな印象で、法律なんか全然分からないし、専門家である弁護士がやるものであると想像してしまって、一体どうなってしまうのか?そして、費用はいくらかかるのか?と頭がパニック状態になる人もいるかもしれないです。

 

まあ、本当に、弁護士を頼まなければならないとすると、確かに、マンションの管理費の回収に関した裁判でも、最低でも30万円くらいは要求されるかもしれませんね。しかも、やってくれるかどうかは、微妙です。

 

なので、私としては、訴訟は、管理組合自体でやることを、推奨するのであります。

自分でやれば、弁護士費用は掛かりません。

 

裁判の時に弁護士を立てるということは、簡単に言うと、代理人を立てるようなものです。代理人とは、私の代わりに、私の意思を相手に伝えてくれるということであります。なので、裁判所に行って、緊張のあまり声も出ないという人は、仕方ないのかなと思いますが、まあ、裁判の時間は、10~30分くらいなので、そのくらいは我慢して、いられるという人なら、弁護士をつけないで自分自身で裁判をやりましょう。あとは、その他の裁判費用なんて、それほど大きい金額ではないと思います。

 

なので、ぜひ、裁判は自分でやりましょうということであります。

 

ただし、限界もある

裁判を自分でやりましょうと推奨していますが、なんでもかんでもというわけではありません。まあ、このブログを読んでいる読者は、マンション管理費という金銭債権の回収ということで、読んでくださっているのでいいと思いますが、金銭債権以外は、ぜひ弁護士さんに依頼することをお勧めいたします。

 

また、マンション管理費の回収金額(訴額)が140万円を超える場合は、やはり、弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。なぜかというと、140万円を境にして、それ以下は簡易裁判所で行われるのですが、140万円超は地方裁判所になります。まあ、裁判自体は同じことをやるのですが、訴額が大きくなることもあり、一応、弁護士に相談してから、訴訟を起こすことをお勧めします。

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