【マンション管理費、滞納】回収で抑えるべき2つのポイント

マンション管理費の支払は義務

 

マンションの区分所有者にとっては、マンション管理費の支払は、区分所有者全員の義務であるということです。なので、区分所有者であり続ける以上は、その義務を必ず果たさなければならないのであります。

 

仮に、滞納したままの状態で、売買や相続などで、マンションの所有権が移動した場合でも、その新たな区分所有者には、その前の区分所有者が残した滞納分の管理費を支払う義務が生じるのであります。

 

つまり、逆に言うと、管理組合(区分所有者全員)は、その滞納分を回収するまで請求し続けなければならないのであります。

 

マンションの管理費には、時効が存在する

 

また、その支払いを受ける権利にも時効という問題があります。マンションの管理費等の時効は5年で成立します。(相手が援用するのは前提)つまり、5年間請求しないと、時効を迎えて請求する権利が消滅してしまうのであります。

 

ここでいう請求とは、単に「払ってください」と言っただけ、手紙を送っただけではだめなのです。請求とは、平たく言って、裁判上で請求することを言います。つまり、訴訟を起こすことが請求したということになるのであります。このことによって、時効を中断することができるのです。

 

そして、請求以外で時効を中断する方法として、「承認」があります。承認とは、債権の存在を認めることです。「私には、○○年○○月○○日に支払うべき管理費等、○○円があることを認めます」と滞納している人が認めることで時効を中断することができるようになるのであります。

 

ポイント

ということで、管理組合の理事として、抑えるべきポイントは、

 

・管理費の支払は義務なので、区分所有者が代わっても、請求し続けなければならない。

・5年の時効が成立する前までに、請求(訴訟)か承認を受けなければならない。

 

ということであります。

 

ここまで、来ると。次に見えてくる問題があります。それは次回に書きます。

 

(回収の方法等、テクニックはまたの機会で書きます。テクニックより心構えが大切であります。)

Follow me!

【マンション管理費、滞納】回収で抑えるべき2つのポイント” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です