【マンション管理費等】管理費

管理費の必要性

前回のブログで、修繕積立金は、便利であるという話をしたので、次は、管理費の話をしたいと思います。

管理費は、マンション特有の支出かもしれない。普通の戸建てだと、費用は掛かっているけれど、目に見えて支出されることは少ないので、マンションの区分所有者はなぜかかるのかと思われるかもしれない。

 

マンション全体が賃貸であれば、マンション全体を所有しているオーナーが、管理費を負担しているので、住民は家賃の中に管理費が含まれているものとして支払っているのであります。(マンション全体が賃貸で、一人の所有者である場合は、区分所有法は適用されない。)

 

しかし、区分所有者が二人以上いれば、それは、区分所有法上のマンションであります。

 

マンションは、現代のコンクリート長屋であります。落語だと八さん、熊さん、大家さんなんかで、とても朗らかで和気あいあいで、一つの家庭のように描かれていますが、現代ではそうはなかなかいかない。隣室の音が聞こえないように、遮音性能が決められているので、かえって隣がどんな人が住んでいるかがわからないという状況を生み出しています。ライフスタイルも様々です。さらには、コロナ禍にあって、さらなるライフスタイルやワークスタイルが求められているのが現代であります。

 

個々の区分所有者が大家さんであり、八さん、熊さんなのです。そんななかで、みんなで掃除をしましょうとか、回覧を回しましょうとか、親睦を深めましょうとかは難しいことになっています。特に、マンションの価値に直接的に影響をすると思われる設備機器の点検補修検査等は、エレベーターなどは毎月点検だし、水道、電気、ガス等々いろいろあります。もはや素人の領域ではない。よって、どうしてもプロに依頼しなければならないのであります。

 

そのために管理を支払っているのであります。多くは管理会社に支払われているわけですが、管理費も支出してよい項目は細かく決められているのであります。

 

  1. 管理員人件費
  2. 公租公課
  3. 共用設備の保守維持費及び運転費
  4. 備品費、通信費その他の事務費
  5. 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
  6. 経常的な補修費
  7. 清掃費、消毒費及びごみ処理費
  8. 委託業務費
  9. 専門的知識を有する者の活用に要する費用(マンション管理士等)
  10. 管理組合の運営に要する費用
  11. その他管理組合が行う業務に要する費用

 

以上のようにこと細かく決められているのであります。これは、また違うところで述べますが、管理組合が親睦団体ではないということからきているのであります。

 

追伸:管理費の 9. で、専門的知識を有する者の活用に要する費用の支出が認められているのであります。手前味噌ですが、このへんがマンション管理士への費用支払いを認めている根拠であります。場合によっては、弁護士もあるかもしれないですが、マンションを専門に扱っているのは、マンション管理士なので、ぜひ、いろいろとご相談いただきたいと思っていおります。m(. .)m

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