【マンション管理費等】修繕積立金

減価分=修繕積立金

建物を維持管理していくには、長期の場合で考えて、建物の建築コストが大体かかるのだということを話してきた。

まあ、会計をやったことがある方はお分かりになるでしょうが、モノには原価があります。それは少しずつ減価していくので、減価償却費が発生します。ということはお分かりになるでしょうが、マンションにおける減価償却分を、自分が持っている共有部分の分だけ、毎月の支出として支払っているということに近いということです。減価分=修繕積立金。

 

各自の部分(専有部分)は、各自負担であるので、引き落とされたりはしないですが、見えない費用として、支出を求められることもあります。

例えば、建築後30年とかになってくると、そろそろ様々な機械部分に不良が発生したり、メンテナンスのパーツが手配できなくなってきたり、または、配管等が腐食等で交換しなければならなくなったりしてくるのであります。

 

これらも、共用部分のものであれば、修繕積立金で修繕可能であるが、専有部分内にある設備は、当然区分所有者の負担になります。配管などはその際たる例であります。配管は、自室の床下に配置されていることが多いですが、階下の部屋の天井裏からの作業を要求される場合もあるので、多くは、マンション全体での大規模修繕工事の時に一斉に修繕するのでありますが、これは、共用部分ではないので、修繕積立金とは別に支出を求められることもあるので注意が必要です。

 

使途が固定されている

まあ、多くの場合、修繕積立金が支出されるのは、大規模修繕工事の場合でありますが。国交省がマンションの管理規定として発表している「標準管理規約」によると、修繕積立金を取り崩してもいい場合は限られているのであります。

 

  • 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
  • 不足の事故その他特別の事由により必要となる修繕
  • 敷地及び共用部分等の変更
  • 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査
  • その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

(まだ他にもあるが、建替えに関することなので省略する。)

 

要は、大規模修繕工事、不足の事故災害発生による修繕、敷地や共用部分の変更には使っていいよということであります。後は建替えのとき。(「建替え」は面倒なので違うときに話す。)

 

なので、例えば、時代の進化で、マンションの建設当時は存在しなかった設備が、現在では必要欠くべからざるものになったが、自分のマンションにはない。なので、新設備をするというときは、修繕積立金を取り崩して新しい設備を導入することが、管理組合総会で過半数の賛成があれば、可能なのであります。そのときは、修繕積立金が使えるのであります。

 

あとは、事故や災害時であります。台風の被害で、地価の駐車場が冠水し、その復旧のために使用するなどは、緊急時ということで、総会決議を経ないでも、理事会の判断で取り崩し可能である。エレベーターが事故で動かなくなり、交換が必要となったっ場合も、使用が可能だということであります。

ということで、修繕積立金があるから、マンションの住民は少々安心していられるのであります。

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