【マンション管理費 滞納2】滞納者名の公表

滞納者氏名の公表について

滞納管理費等の支払いを促すために、滞納者の氏名・部屋番号・滞納額を公表することについて、 戸建別荘で構成する団地で、管理費の滞納を督促するために、別荘地内の町会の会長が滞納者を明示した立て看板を設置したことが名誉毀損による不法行為になるか問題になった事案があります。

 

東京地裁判決平成11年12月24日(判時1712号159ページ)は、立て看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に取られた手続き等に照らすと、立て看板の設置行為は管理費未納会員に対する処置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、管理費の支払いを促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとは言えず、 管理費未納会員の名誉を侵害する不法行為にはならないと判示しました。

 

しかしながら、かなり具体的な事情を考慮した事案であり、事実関係が異なれば不法行為責任を問われる可能性もありますので、氏名の公表についても慎重に対応するべきでしょう。

 

実際問題として、氏名の公表により滞納者の子供がいじめにあった旨の報告もあり、感情的しこりを残す弊害があると思われます。

 

私のブログでも再三書いているように、マンションは現代の長屋です。ひとつ屋根の下に暮らしているわけですので、まずは人間関係を正常に機能させることがとても大切です。よって、滞納があるからと言って氏名等を公表することは、大きく人間関係を損ない。今後起きるであろう、滞納者との交渉において、管理組合側が大きくハンデを背負う結果になろうかと思われます。

 

ただし、所在不明者や連絡不能者に対して、また、その債権者(住宅ローン会社などの債権者)に対して、債務があることを告知する意味がある場合は、氏名の公表は有効な方法でもあります。

 

よって、管理費等の滞納状況を組合に報告するときや滞納者に対する法的手続きに着手するため総会(または理事会)決議を取る際には、部屋番号と滞納額を示すに止めるのが良いでしょう。

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