【マンション管理費 時効】時効について

時効は5年

今回のブログは、時効について述べたいと思います。

 

滞納管理費等をいつまでも請求しないで放置しておくと、滞納者が時効の援用をした場合は、消滅時効により権利行使ができなくなってしまいます。

 

管理費等の支払請求権の消滅時効については、令和2年4月の民法改正により5年となりました。

 

民法では家賃など1年以内の短い間隔で定期的に供給される債権(定期給付債権)については領収書などの書類が保存されにくいため、一般的な債権と異なり5年で支払義務が消滅すると定めていますが、管理費等もこうした背景に当たるとされたわけです。

 

支払記日の翌日から

5年の消滅時効期間は、「権利を行使することを得るとき」より進行しますので、支払期日の翌日から進行します。

 

例えば、管理規約に「前月の25日まで支払う」と規定がある場合、 令和2年7月分は、令和2年6月26日から進行し、令和2年8月分は、 令和2年7月26日から進行します。

 

以上のことから、管理費等の時効の進行は、各月分がそれぞれ別々に進むので、 注意が必要です。

 

最も、管理費等の回収を考える場合、現実的には時効の成立を議論しているようでは、滞納管理費の回収について真摯に向き合っているとは思えません。

 

管理費等は、 平均して管理費が約11,000円 。修繕積立金が約12,000円 となっており、 1年間滞納すると276000円。2年滞納すると552000円となり、みるみる増加していくものであります。

 

なので、管理組合としては、早急に何らかの対応をしないといけないことになります。

 

よって、時効期間が5年というのが短いと見るのか長いと見るのかは、議論があるところだと思いますが、実務的には、時効を待って云々ということはありません。

 

さらには、何らかの法的手段等を行うことになるので、時効は中断することが多いと思われます。

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