【マンション管理組合 仕事】マンション標準管理委託契約書とは
マンション標準管理委託契約書 について
今回はマンション標準管理委託契約書 について見ていきたいと思います。
管理組合とマンション管理業者(管理業者)が業務の委託契約を締結する場合、管理業者は、マンション管理適正化法に基づき、遅滞なく、一定の事項を記載した書面(契約成立時の書面)を交付しなければならない。この書面を作成する際の指針として作成されたモデル(雛形)が「マンション標準管理委託契約書(標準管理委託契約書)」である 。
なお、「標準管理委託契約書」はあくまで契約書のモデル(雛形)であるから、適正化法上の「契約成立時の書面」として使用が義務付けられているわけではない。
しかしながら、多くのマンション管理業者は、この雛形を使って、管理組合との契約を結ぶ場合が多いと思われます。今回は 「標準管理委託契約書」の中の「管理費等滞納者に対する督促」を見ていこうと思う。
滞納状況の報告
契約書の中では、
1.毎月、甲(管理組合)の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
2.甲の組合員が管理費等を滞納した時は、最初の支払い期限から起算して〇月の間、電話もしくは自宅訪問または督促状の方法により、その支払の督促を行う。
3.2.の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わない時は、乙(管理業者)はその業務を終了する。
となっている。
なお、国交省が公表している「関係コメント」を見ると、
「滞納者に対する督促については、マンション管理業者は組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で督促するものとする。なお、督促の方法(電話もしくは自宅訪問または督促状)については、滞納者の居住地、督促にかかわる費用等を踏まえ、合理的な方法で行うものとする。またその結果については滞納状況とあわせて書面で報告するものとする。」となっています。
つまり、管理業者は督促の方法に従って、督促を行い。それを書面で報告することのみを要求されているわけであります。
それ以降についての督促については、管理組合の責任において、督促を行うこととなります 。
平成30年度マンション総合調査結果(国交省では、管理費等を滞納する区分所有者が、全体の24.8%存在すると指摘されています。つまりは、管理組合は滞納区分所有者に対する督促を行わなければならず。また、その回収の責任を負います。なので、管理組合の役員の方々のご負担にはなると思いますが、管理組合としての最も重要な役割であると思われます。