【マンション管理費 滞納2】滞納者の住所等が不明な場合
「通常訴訟」の手続きは進める
管理費等滞納者の住所等が不明の場合、「支払督促」及び「少額訴訟」制度は採用することはできませんが、「通常訴訟」の手続きは進めることが可能です。
滞納者が所在不明であるときは、滞納者が会社であるばあにはその営業所や事務所又は代表者の住所を、滞納者が個人の場合はその住所を、通常の調査方法(例えば、商業登記簿謄本や住民票を取り寄せ、その記載地に出かけて現地調査をしたり、取引関係者・近隣住民・親族等に行方を尋ねたりする)を講じて探索したにも関わらず判明しなかったことを「調査報告書」をつけて公示送達の申立てをすることになります。
公示送達とは、当事者の住所等が不明であって書類の送達ができない場合に、一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさせる方法です。
このような時は「通常の訴訟」を行うことになります。