【マンション管理費 滞納2】滞納者が死亡して相続人がいない場合
相続人がいない場合
滞納者が死亡して相続人がいない場合で、弁護士や司法書士に依頼して、死亡した区分所有者の相続人を調査したが、相続人がいないことが判明した場合、または、相続人はいたが全員相続を放棄した場合は、どうしたらいいでしょうか?
当該マンションに抵当権が設定されていれば、抵当権者への支払いも停止しているでしょうから、いずれ抵当権者が抵当権を実行して競落手続きに着手するので、それを待って配当要求すればいいでしょう。
また、競売手続きが進行すれば競落人(買受人)が現れるでしょうから、管理組合はその競落人(買受人)に対して管理費等の請求をすることによって回収を図ることも可能です。
しかし、抵当権が設定されていない場合には、管理組合が利害関係人として自ら家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任の申し立てをする必要があります。(民法952条)
この申立をするためには、滞納者の相続関係を示す戸籍・除籍謄本等を添付する必要があるほか、相続財産管理人となるべきものに支払うべき報酬額等(40万円~100蔓延程度)を裁判所にあらかじめ納付することが要求されます。
家庭裁判所によって選任された相続財産管理人は、滞納者の財産状況を調査し、資産と負債につての目録を作成して家庭裁判所に報告したり(民法954条)、相続債権者および受遺者にたいして、一定期間内にその請求の申し出をすべき公告をし、これらの者へ弁済したりします(民法957条)。
そこで、管理組合としては、この公告に応じて請求の申し出をする必要があります。そうすれば、残余財産の範囲内で弁済を受けることができます。
この辺の実務は、弁護士や司法書士の先生への依頼が簡便かと思われます。