【マンション管理費 滞納2】滞納者が死亡し相続人がいる場合
相続はいろいろ面倒
以前のブログでも、相続のことを少し書きましたが、その手続等は記載しなかったので、その点などを書きます。
まず、相続や会社合併等により区分所有権を取得した者のことを、包括承継人といいます。
相続等の包括承継によって区分所有権の移転が生じた場合、全区分所有者の権利・義務一切は承継人(相続人等)に引き継がれます。なので、滞納管理費等は、新たな区分所有者に引き継がれます。
相続等が発生しているとなれば、相続人がいるかどうかを、いる場合は誰なのかを調査する必要があります。
区役所・市役所から戸籍謄本を取り寄せて、相続人を調べることになりますが、他人の戸籍謄本を勝手に取ることはできません。なので、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。
そして、相続人がいることが判明した場合には、その相続人の戸籍の附表ないし住民票をとって住所を確認します。これも、弁護士や司法書士に依頼して調べてもらうしか方法はありません。
ここまで調べたら、いよいよ相続人に対して請求書を送付します。相続人が複数人いるときは、各相続人は相続以前に発生した滞納管理費等を分割して相続しまていますので、管理組合としては、各相続人に対して法定相続分の割合に応じて分割した金額を請求することになります。この辺は、依頼した、弁護士や司法書士が詳しいので大丈夫です。
他方、相続後に発生した管理費等については、各相続人が不可分に負担するので、管理組合は、各相続人に対し、それぞれ全額を請求します。この辺も、弁護士や司法書士が詳しいです。
まあ、相続は、いろいろ調べ事が多いので、管理組合だけではどうにもならないので、弁護士さんか司法書士さんに依頼してしまう方が安心です。