【マンション管理費 滞納2】滞納のあるマンションが売却された場合

売っても残る

マンションの売主(以前の区分所有者)から売買等で買主(新しい区分所有者)にマンションの所有権が移転した場合、新しい買主(新しい区分所有者)のことを、特定承継人といいます。

 

つまり、特定承継人とは、区分所有者から売買・贈与・競売等の原因により区分所有権を取得した者を指していいます。

 

滞納管理費等に関する特定承継人の責任等に関しては、区分所有法第8条「特定承継人の責任」では、

(特定承継人の責任)

第8条 前項第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

 

また、マンション標準管理規約第26条「承継人に対する債権の行使」においては、

(承継人に対する債権の行使)

第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対しても行うことができる。

 

つまり、詳しい説明省きますが、要するに、区分所有者が管理費等を滞納したまま売買等が行われた場合、新たに区分所有権を取得した者(特定承継人)に対しても滞納管理費等を請求することができるということを言っています。

たとえ、特定承継人が管理費等の滞納の事実を知らなかった場合でも支払義務を免れることはできません。

 

管理組合はどちらにも請求できる

もちろん、新たに区分所有権を取得した(特定承継人)に滞納管理費等の支払義務があるからといって、前区分所有者の責任がなくなったわけではありません。管理組合としては、特定承継人と前区分所有者双方に対して滞納管理費等を請求することができます。

 

むろん、一方の債務が弁済されれば他方の債務は消滅することになります。また、特定承継人は債務の支払いをすれば、その債権を持つので、それを前区分所有者に請求することができます。つまり、滞納した債務者はどこまでも追及されることになります。

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