【マンション管理費 滞納2】人間関係崩壊、その後どうする?
訴訟前の手続き
人間関係を何とか保ちながら、会話ができる状況であれば、様々な交渉が可能なのですが、人間関係が崩壊し、会話の機会が持てないような状況に突入してくると、いよいよ次なる作戦行動に移行しなければならないということになるのであります。
ただ、言っておきますが、人間関係が維持できる期間で問題が解決できるのが、もっとも、コストが安く、関係者全員が疲れないで、解決できる方法ですので、できればその方法を選べましょう。
でも、なかなか人間関係を重視すればするほど、滞納の額が増加していく状態では、話し合いによる説得作業ではうまくいきません。そうなると、次なる手段は、訴訟への準備段階として内容証明郵便による督促を考えることになります。
前回のブログでも書いたように、理事長は、理事会の承認を得て、内容証明書を作成して、滞納者に対して、催告をします。
要は、いつまでに、滞納している管理費等を一括で支払え。さもないと、法的手段に訴えますよ。という内容で内容証明郵便を発送します。
手続
この内容証明郵便を出すには、理事会の承認を得ておく必要があります。何しろ、おそらく年度の予算では、予算がないと思われますし、それなりに、コストもかかると思います。なので、理事会で概算のコストがかかることへの議案を作成して、承認を得ておきます。
内容証明郵便の発送は、民法の催告書に似ていて、契約を解除して、残金を一括で支払えというようなものです。で、この内容証明郵便で大切なことは、支払期日を設定することです。
この支払期日までに支払いをすれば、遅延損害金は発生せずに、ただ、元金を回収するだけよいことにします。しかしながら、支払わない場合は、遅延損害金のみならず、「回収に要するコスト(例えば、Officenozaへのコンサルタント料)も加味して請求しますよ!」という意味になります。さらには、その期日までに、支払わないのなら、法的手段を講ずると記載することで、次なる行動を示唆し、相手にこちらの本気度を示すということになります。
この内容証明郵便を出すことによって、滞納者に対してプレッシャーをかけることで、滞納を解決できる場合も多いと思われます。
まあ、内容証明郵便は、法的手段に移行していく、プロローグということになりますね。
内容証明書には、法的効果は一切ありません。ただし、発送後6か月以内に訴訟手段に移れば、時効は内容証明郵便の発送日になるということはあります。
まあ、時効を気にしているようでは、相当に重症で、手の施しようがない状態かもしれません。そうなる前に、しかるべき手段を講じるべきであると思われます。
Officenozaでは、内容証明郵便作成については、一律3万円でやらさせていただいております。お気軽にご相談ください。