【マンション管理費 滞納2】遅延損害金の発生時期
発生時期はいつか
遅延損害金が発生するということを、前回のブログで書いた。しかしながら、少々疑問に思うことはないでしょうか?
一体、いつから発生するのか?
たとえば、毎月口座の引落日が27日に決まっていたとしましょう。その場合は、その翌日から滞納ということになります。
ただし、一日滞納しても、遅延損害金を徴求するのかは、管理組合の考え方になります。厳しく徴求するという管理組合もあるでしょうし、そうではない管理組合もあると思います。
むろん、時効の問題としては、引き落としの翌日を時効の起算点として計算します。
通常は、滞納者に対して、請求を起こし、いつまでに支払わなければ、遅延損害金を発生させるぞと催告するのが、多いと思われます。むろん、そんなことは意に介さず、1日でも遅れれば、規約の通り、遅延損害金をとる場合もあるかもしれません。しかし、それを実現するには、大変な努力がいると思われます。「一日遅れたからあと3円足りません。」などとは、言っていられないと思われからであります。
面倒な計算
多くの金融機関でも、遅延損害金の規定はあると思いますが、1日延滞したからといって、延滞利息を遅延損害金利率で徴収することはないと思われます。(むろん、通常の約定利率で利息は徴収されます。)
さらには、金融機関の貸金の場合には延滞は、その貸金全体に対して計算されるのでありますが、管理費等の場合は、その月の管理費等の額(例えば、50,000円に対して)に対して課せられますので、最初から遅延損害金利息など微々たる金額なのであります。本当に1円2円のはなしなのであります。
しかし、それも、延滞月数が多くなれば多くなるほど、増加していくわけですが、あくまで、利息は個別の月々の滞納管理費等に対して計算されるので、面倒な計算が続くばかりであります。そして、正確には、いついつと日時を指定して個別に計算して、合計を出していくという大変面倒な計算をするしかないのであります。
ということで、遅延損害金もその管理組合の規約による面もありますが、相当に複雑なのであります。
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