【マンション管理組合 仕事】区分所有者の義務

管理組合って

ここまで、いろいろマンションで生活するには、さまざまな費用が掛かると話してきたが、今回は、マンションの生活を管理している管理組合について話してみたい。

 

管理組合とは、「建物の区分所有に関する法律」(以下「区分所有法」)に基づき区分所有建物(区分所有マンション・団地等)を区分所有する区分所有者によって構成される団体のことです。

 

そして、区分所有建物を区分所有するものは、絶対に加入しなければならない団体なのであります。これは、義務です。なので、私は加入したくないと思ってもダメです。必ず入らなければならないのであります。

 

ただし、管理の範囲は、今までも話してきているように、共用部分についての維持管理ということになります。当たり前ですが、専有部分に関しては、管理しませんが、共同生活をするうえで義務違反を犯しているような居住者がいる場合は、この範囲を逸脱して、注意を促す場合もありますが、その話はまたいずれすることにして、ここでは、管理組合の仕事は共用部分の管理なのだと理解してください。

 

先取特権がある

管理組合は、先取特権により、区分所有者が支払わなければならない管理費等(債権)を回収できる権利を有しています。(細かく言うと区分所有者個々が持っているということになります。)

 

さらにいうと、共益費用の先取特権ということになります。他の一般の先取特権よりは優先されます。(動産先取特権、不動産先取特権には劣後。)

 

というように、法的な権利を有しているのであります。なので、区分所有者は、管理費、修繕積立金、使用料(駐車場、専用庭等)の支払いは、法的に義務づけられているのであります。

 

大体、このような義務は、末代まで祟るもので、本人が死亡しても相続人に引き継がれるし、売却しての次の区分所有者に引き継がれるのであります。いつまでもいつまでもついてくるストーカーのような存在なのであります。

 

逆に見れば、管理組合としては、絶対に回収しなければならない債権なのであります。ただし、今回の民法の改正により、この管理費等の時効は、はっきりと5年となり、5年を過ぎると時効が成立するので、注意が必要となりました。

 

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